会社概要
| 会社名 | 株式会社 アーテム | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪本社 | 〒544-0015 大阪府大阪市生野区巽南5丁目5番13号 TEL:06-6795-7255 FAX:06-6795-7266 |
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| 設 立 | 平成14年10月15日(2002年) | ||||||||||||
| 資 本 金 | 1,480万円 | ||||||||||||
| 役 員 |
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| 取引銀行 |
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| 営業許可証等 |
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店舗の管理及び運営に関する事項
大阪
- ① 許可の区分
- 店舗販売業
- ② 許可証記載事項
-
- 名称
- :株式会社アーテム
- 許可番号
- :第21V00004号
- 所在地
- :大阪府大阪市生野区巽南5丁目5番13号
- 有効期限
- :令和3年5月1日~令和9年4月30日
- 所管自治体
- :大阪市
- ③ 管理者名
- 鐘ケ江 官子
- ④ 勤務する薬剤師 又は 登録販売者の別、その氏名及び担当業務
-
- 薬剤師
- :鐘ケ江 官子(管理・監督)
- 登録販売者
- :上向 孝、西河裕美子、石川真弓、日笠山哲、今井朋(店舗販売業務全般)
- ⑤ 取り扱う医薬品の区分
- 第一類医薬品、第二類医薬品、指定第二類医薬品、第三類医薬品、指定濫用防止医薬品
- ⑥ 勤務者の区別
- 名札による区別及び薬剤師は白色の白衣、登録販売者は青色の白衣を着用
- ⑦ 営業時間、営業時間外で相談できる時間及び営業時間外で医薬品の購入又は譲受けの申し込みを受理する時間
- 営業時間:9時00分~17時30分(土・日・祝日及び年末年始を除く)
- 購入の申し込みに限り時間外受付あり。営業時間外で相談できる時間はありません。
- ⑧ 相談及び緊急時の連絡先
- 電話番号:06-6795-7255
相談専用番号:0120-732-221(フリーダイヤル)
要指導医薬品及び一般用医薬品の販売制度に関する事項
- 要指導医薬品、第1類医薬品、指定濫用防止医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の定義並びに解説
- ●要指導医薬品
- 副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要で、新しく市販された成分等を含むもの:スイッチ直後品目、劇薬、毒薬等が該当します。
- ●第1類医薬品
- その副作用等により日常生活に支障をきたす程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なもの(特にリスクが高い医薬品)
- ●指定濫用防止医薬品
- 濫用した場合に中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚を生じるおそれがあり、その防止を図る必要がある医薬品として厚生労働省令で定められた、特別の注意が必要な医薬品
- ●第2類医薬品
- その副作用等により日常生活に支障をきたす程度の健康被害が生ずるおそれがあるもの(比較的リスクが高い医薬品)※指定第2類医薬品は、第2類医薬品のうち特に注意を要するもの
- ●第3類医薬品
- 日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれのある成分を含むもの
- 医薬品のリスク区分の表示に関する解説
- 要指導医薬品
- : 要指導医薬品
- 第1類医薬品
- : 第1類医薬品
- 第2類医薬品
- : 第2類医薬品
- 第3類医薬品
- : 第3類医薬品
- 指定第2類医薬品
- : 第2類医薬品 (2の文字を〇や四角で囲む表示)とパッケージに表示
- 濫用防止医薬品は「要確認」とパッケージ及び添付文書に表示
- 医薬品のリスク区分の情報提供及び指導に関する解説
- ●要指導医薬品は薬剤師が対面により書面による情報提供並びに薬学的知見による指導を行う
- ●第1類医薬品は薬剤師が書面(又は電磁的記録の表示)をもって行う
- ●第2類医薬品は必要に応じて薬剤師または登録販売者が書面(又は電磁的記録の表示)をもって行う
- ●第3類医薬品は必要に応じて薬剤師または登録販売者が書面(又は電磁的記録の表示)をもって行う
- ●指定濫用防止医薬品は薬剤師または登録販売者が書面(又は電磁的記録の表示)をもって行う
- 要指導医薬品・第1類医薬品の陳列等に関する解説
- ●情報提供カウンター背面の鍵のかかる陳列設備に陳列
- 指定第2類医薬品・指定濫用防止医薬品の陳列等に関する解説
- ●情報提供カウンター下部の鍵のかかる陳列設備に陳列
- 指定第2類医薬品を購入又は譲り受けようとする場合はその禁忌を確認すること
- 及び使用について薬剤師又は登録販売者に相談することをお勧めします
- 一般用医薬品の陳列に関する解説
- ●第2類医薬品、第3類医薬品はリスク区分ごとに陳列
- 医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
- 医薬品(病院、診療所で投薬されたもののほかに薬局で購入したものも含まれます。)を適正に使用したにもかかわらず、副作用によって一定レベル以上の健康被害が生じた場合に、医療費などの給付が行われる制度です。
- 相談窓口
- :独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
- 連絡先
- :0120-149-931
- 個人情報の適正な取り扱いを確保するための措置
- ご提供いただいた個人情報は、個人情報保護法で定められた管理方法に則り、法令順守及び安全な取扱いを行います
- その他必要な事項
- 許可権者:大阪市薬務指導グループ:06-6208-9986
特定販売に関する事項
- 店舗の主要な外観の写真
大阪
- 一般用医薬品の陳列の状況を示す写真
[ 大阪 ]指定第2類医薬品陳列棚、指定濫用防止医薬品陳列棚
第2類医薬品、第3類医薬品陳列棚
- 現在勤務している薬剤師又は登録販売者の別及びその氏名
- 大阪
- 薬剤師
- :鐘ヶ江 官子
- 登録販売者
- :上向 孝、西河 裕美子、石川真弓、日笠山哲、今井朋
- 開店時間及び特定販売を行う時間は同じです。
- 特定販売を行う一般用医薬品の使用期限
- 使用期限が6カ月以上の医薬品を販売いたします
- 一般用医薬品の陳列の状況を示す写真
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